環境保護に貢献する古物ビジネスは、地球にやさしい成長産業です。ただし、古物営業には法律上の規制があるため、これを行うには古物商許可の取得や届出等の手続きが必要です。

古物商許可申請の概略について下記ご説明しますので、古物ビジネスに興味を持たれている方は、ぜひご参考にしてください。

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定義:古物とは 古物営業とは

古物営業は、古物営業法(昭和24年法律第108号)という法律で規制されています。

古物とは

古物営業法において「古物」とは、「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物(政令では、航空券、興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会会場等の入場券、収入印紙、テレホンカード、タクシーカード、ハイウエーカードなどが指定されています)を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるもの(政令では、船舶(総トン数20トン未満の船舶等を除く。)、航空機、鉄道車両、大型建設機械などが指定されています)を除く。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。」と定義されています。

いきなり、法律条文をもってきたので混乱されたかもしれませんが、巷のリサイクルショップ、古本屋、金券ショップ、中古車店などで取り扱われている物品は古物にあたると常識的に判断されて間違いないと思います。常識的な判断では微妙なケースのいくつかは、弊所のブログ「使える!法務情報室」にQ&Aの記事を掲載しましたのでご参考にしてください。それでもなお迷う場合は、弊所または所轄の警察署に事前に相談することをお勧めします。

古物営業とは

古物営業法には、古物営業として次の3種類の営業が定義されています。

  内 容呼び方
1号古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの古物商
2号古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。)を経営する営業古物市場主
3号古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。)古物せりあっせん業者

またしても、ややこしい法律の条文をもってきましたが、じっくり読むとご理解いただけると思います。なお、自分がもともと所有していた古い物を販売する行為だけを行う場合や、自分が販売した物をその買い手から買い戻すだけであれば、古物営業には当たりません。
いずれにしても古物営業に該当するかどうか微妙なケースまのいくつかは、弊所のブログ「使える!法務情報室」にQ&Aの記事を掲載しましたのでご参考にしてください。それでもなお迷う場合は、弊所または所轄の警察署に相談することをお勧めします。

ちなみに、上記3種類の営業のうち、1号「古物商」と2号「古物市場主」を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならず、3号「古物競りあつせん業者」を営もうとする者は、都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。

以下の記述は、最も件数が多く一般的な「古物商」の許可について述べてまいります。

なぜ古物営業が許可制になっているのか

はっきり古物営業法の目的条項に規定されているのですが、古物営業が許可制になっているのは、盗品等の売買の防止や発見、犯罪の防止、被害の回復を図るためです。盗品販売を防止する目的なので、盗品が混じる懸念が少ない行為(自分が販売した物をその販売した相手から買い戻すこと等)は古物営業の定義から外されているのです。
ちなみに、古物商で無許可営業をすると、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方」が課されることになり、さらに5年間古物商の許可取得ができなくなります。

案外重たいペナルティですので、ビジネスとして、古物営業に該当するかしないか判然としないギリギリのところを攻める場合は、しっかり事前に確認してから行った方がよいかと存じます。

古物の種類

古物営業法施行規則には、古物の種類としてつぎの13種類が挙げられています。

区分例示主な営業形態
美術品類骨董美術品、絵画、書画、彫刻、工芸品等古美術商、リサイクルショップ、骨董品店
衣類和服類、洋服類、その他の衣料品リサイクルショップ、リユースショップ
時計・宝飾品類時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等リサイクルショップ、質屋
自動車自動車、自動車パーツ、タイヤ等中古車店、中古タイヤ、カーパーツ店
自動二輪車及び原動機付自転車バイク、原付、バイクパーツ等中古バイク店
自転車類自転車、自転車部品等中古を扱う自転車店
写真機類カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡等アンティックカメラ店、リサイクルショップ
事務機器類パソコン、レジスター、コピー機、複合機、ファクシミリ装置等中古パソコン店、中古事務機販売・リース店
機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等リサイクルショップ、中古工具店
道具類家具、スポーツ用品、楽器、CD、DVD、ゲームカード等中古CD店、中古ゲームソフト・カード店、中古家具店
皮革・ゴム製品類皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)リサイクルショップ、質屋
書籍書籍古本屋さん
金券類商品券、乗車券、郵便切手、各種入場券、収入印紙、テレカ、ハイウエーカード等金券ショップ

許可申請時に、上記13種類のうちどの区分の古物を取り扱うか決めて申請書に記載する必要があります。
このとき、メインのもの1つと取り扱う可能性のあるものを複数選択して記載するのが良いです。取り扱い品目が多いと申請手数料が増えるということはありませんが、だからと言って全品目を選択するというのは得策ではありません。例えば、中古「自動車」を扱う場合には保管場所の確保義務が追加される等、品目によっては追加条件が課される場合があるからです。

なお、許可取得後に取り扱う古物の区分変更(品目追加等)を行うときは、変更届出が必要です。

古物営業の許可条件

古物商営業許可を受ける要件

要件は以下の2つです。

1.古物商の欠格要件に該当しないこと。
2.規則に定める書類を添付して、公安委員会に許可申請書を提出すること。

なお、上記1の、古物商の欠格要件には以下のようなものがあり、これらのどれか一つにでも該当しているときは、申請をしても許可が下りません。受付時に警察に支払った手数料も戻ってきません。また欠格事由に該当するにもかかわらず事実を偽って申請したことが後に判明したときは、刑罰の対象になります。従って、申請前に十分チェックすることが必要です。

古物商の欠格要件

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
犯罪歴がある者

未成年者

成年被後見人・被保佐人

古物商許可を取り消されて5年を経過しない者

住所不定者

外国籍で適切な在留資格がない者

公務員

暴力団員

営業所が用意できない場合

古物商の営業所について

古物商の許可申請書には主たる営業所の名称・所在地を記載しなくてはなりません。実は、申請書には「営業所なし」の選択肢もあるのですが、これは過去に営業所を定めず行う営業形態が認められていたことの名残です。現在ではこの「営業所なし」を選択したら原則として許可が下りません。したがって、古物商の許可申請には、原則「営業所」が必要です。

ここで、古物商の営業所とは、古物の「買取」、「販売」、「仕入」、「交換」、「レンタル」を行う場所を言います。もっぱら、ネット上での売買のみを想定している場合では、その事務作業を行う場所が営業所です。

古物営業法で、古物商を営む営業所には、「管理者の常駐」、「古物台帳の備付」、「古物商標識の提示」が義務づけられています。したがって、実体のないバーチャルオフィスは営業所として不適当です。

また、古物商を営む営業所は、申請者に使用権原がある物件でなければなりません。
自分が所有するビルや一戸建家屋を営業所とする場合はまず問題ないですが、賃貸物件の場合や、自己所有の物件でもマンションや集合住宅の一区画である場合は、物件所有者や管理組合から取得した、古物商の営業所として使用することの「承諾書」が必要になることがあります。(この点、都道府県により異なるローカルルールになっています)

なお、複数の営業所を展開する場合、営業所ごとに許可が必要というわけではなく、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受ければ、営業所ごとの許可は必要ありません。
また、その他の都道府県に営業所を新たに増やす場合であっても、事前に営業所の新設を内容とする届出及び変更の管理者の届出を行えば足ります。

仮設店舗での営業について

古物営業法の一部改正により、事前に届出をすることにより、仮設店舗において、古物の販売だけではなく、買取りもできるようになりました。ショッピングモールなどで期間限定の古物買取所を設置するようなケースです。
仮設店舗における営業を行う場合、「仮設店舗営業届出書」を作成して、営業を行う3日前までに仮設店舗の場所を管轄する警察署に提出しなければなりません。この3日前とは、中3日を設けなければなりません。営業の届出期日である3日前の日が、土日祝日等、警察署の閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日が届出期日となります。
また、仮設店舗による営業を行う場合、許可申請時に「行商する」の届出を行っていることが必要です。これは、許可申請書の「行商をしようとする者であるかどうかの別」の欄で「する」にチェックをしておくということです。
なお、仮設店舗場所では、許可証(従業者等の場合は、行商従業者証)を携帯するとともに、「標識」を掲示してください。

営業所の管理者について

古物の営業所には、業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。

古物営業許可申請に必要な書類

申請者が個人の場合と法人の場合の別に下表に示す書類が必要です。

必要書類説明個人申請法人申請
許可申請書 ※個人申請用と法人申請用の2種類があります。内容が若干異なるので、作成時には注意。必要
必要
法人の登記事項証明書法務局に申請して取得する。不要必要
法人の定款会社に保管している定款の写しを提出します。定款は、法務局には保管されていません。不要必要
住民票「本籍(外国人については国籍等)」が記載されたもので、「個人番号(マイナンバー)」の記載がないもの。必要
申請者本人と営業所の管理者
必要
監査役以上の役員全員と営業所の管理者
身分証明書免許証や保険証ではなく、本籍地の市区町村が発行する「準禁治産者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないこと」を証明する書類です。
本籍地の各市区町村の戸籍課等で扱っています。
必要
同上
必要
同上
略歴書 ※最近5年間の略歴を記載する書面です。書式は規定のものを用います。必要
同上
必要
同上
誓約書 ※古物営業法に定める古物商の欠格事由に該当しないことを誓約する書面。書式は規定のものを用います。当然ですが、偽りの誓約を行うと罰せられます。必要
同上
必要
同上
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー ※ホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLの届け出が必要です。届出に必要な添付書類は警察のホームページに掲載されています。必要な場合有り必要な場合有り
委任状 ※行政書士等の第三者に申請を依頼する場合には必要です。
法人申請で従業員が申請に行く場合は、社員証等の持参が必要です。(あらかじめ警察に持参物を確認する)
必要必要
ローカルルールとして所轄警察が指示する書類営業所の使用権限を確認するために、物件の賃貸契約書や承諾書の提出を求められる場合があります。要確認要確認
※印の書類については、書式と記載例が警察のホームページに記載されています。

古物商許可申請の流れ

許可を受けれるかどうかのチェック申請予定内容が、古物営業法に照らして古物商許可を取得できるかどうか事前にチェックします。
申請書の作成、添付書類の収集なるべく不備が無いよう、確認しながら進めます。遠隔の役所から郵送等で取り寄せが必要な書類もあるので、時間的な余裕が必要です。
申請書の提出古物商許可申請の申請先は、主たる営業所を管轄する警察署で、生活安全課保安係が窓口です。古物営業の担当者は少人数しかいない場合が多く、アポなしで行くと他の要件を対応中で待たされたり、不在の場合もあるので、事前にアポを取るほうが良い。
申請手数料の支払い申請時に、手数料を警察署会計係窓口に支払います。現在の手数料は19,000円です。
手数料を一旦支払うと、不許可になっても申請取下げをしても返金されません。
公安委員会(警察)での審査・確認申請受理後、正式に許可・不許可の連絡が来るのは、申請受理後おおむね40日後(土日除く)です。申請書類の補正をした場合はさらに遅れます。正式に許可が下りるまでは古物商の営業を行ってはなりません。
許可連絡、許可証受取り警察から許可が下りたとの電話連絡を受けたら、日時を調整して、申請者本人が古物商許可証の交付を受けに警察署の生活安全課防犯係に出向きます。ここでは警察から本人の出頭が指示されており、行政書士による代理受取りはできないことが多いです。なお、受取りに行く際は、警察の担当者から指示された持参物(印鑑や身分証など)を忘れないようにしましょう。

これで晴れて、公式な古物商になりました。
古物商の許可は更新の手続きがないので、原則一生有効です。しかし、申請内容に変更が生じたときは、届出が必要です。

また、古物営業法により、古物商は一定の義務を負います。その内容については、別のページでご説明していますので、下記リンクからご参照ください。

古物商許可申請サポートのご案内

行政書士すぎやん事務所では古物商許可の申請手続きのお手伝いをしております。行政書士に依頼することにより、煩雑な書類作成や必要書類の収集の手間から解放され、時間と労力を削減できます。また、行政書士は専門知識を持っているので手続きもスムーズに進みます。

エコノミーコースとフルサポートコースの2つのコースをご用意しています。それぞれのコース内容、報酬等は下の表の通りです。ぜひ、行政書士すぎやん事務所への依頼をご検討ください。

なお、現時点で各警察署は古物商許可の新規申請は郵送での受付は行っておりません。つきましては行政書士すぎやん事務所のサービス提供エリアは、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県とさせて頂きます。

エコノミーコースフルサポートコース
内  容   申請書の作成と申請提出は弊所が行いますが、申請必要書類の収集は公的書類(※下記注ご参照)を含めて全てお客様ご自身に行って頂きます。公的書類以外の申請必要書類を、当方で記入できる範囲で記入してお送りしますので、お客様にて必要事項の記入と捺印をして返送いただきます。それ以外の、申請書作成、公的書類の収集及び申請提出はすべて弊所が行います。
個人申請
行政書士報酬
28,000円(税別)

43,000円(税別)
複数営業所で管理者が2名以上の場合、1名につき4,500円(税別)加算。
法人申請
行政書士報酬
38,000円(税別)53,000円(税別)
法人役員が2名以上の場合、および複数営業所で管理者が2名以上の場合、それぞれ1名につき4,500円(税別)加算
その他費用警察に支払う手数料
19,000円
申請警察署まで公共交通機関で片道
1000円以上かかる場合、交通費超過分実費
警察に支払う手数料
19,000円
申請警察署まで公共交通機関で片道
1000円以上かかる場合、交通費超過分実費
※申請必要書類のうち公的書類とは、法人登記事項証明書、住民票、身分証明書をいいます。

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