外国人が日本に入国・在留するために必要な資格(許可)である在留資格と、外国人が日本国籍を取得する帰化に関する業務の紹介ページです。

現在日本には上記の在留資格があり、それぞれの資格の活動内容、在留期間等は法令できめ細かく定められています。

活動資格と居住資格

活動資格とは、外国人が日本で行う活動に対して与えられるもので、日本語学校の留学生、ワーキングホリデー、技能実習生などが該当します。 活動資格は、活動に基づいて与えられるため、指定された活動以外はできません。また、活動資格には活動制限があります。

一方、居住資格とは、日本での身分や地位に対して与えられる資格で、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つがあります。 居住資格には活動制限がなく、日本人と同じくどんな仕事にも就くことができます。.

就労資格と非就労資格

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在の5つの在留資格は、原則として就労できません。就労する場合、資格外活動許可を得なければなりません。

それ以外の在留資格は、原則として就労できますが、ほとんど活動制限がない永住者等の居住資格を除き、法令で定められた範囲の仕事に限って就労できます。

主な在留申請として以下のようなものがあります。

在留資格認定証明書交付申請

これは、海外にいる外国人を、仕事や結婚などで日本に招聘するときの手続きです。

日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本居住者)がこの申請をすると、当該外国人の日本における活動内容がいずれかの在留資格に該当するものであるか等、上陸のための条件に適合しているかを審査し、適合している場合は在留資格認定証明書が交付されます。当該在留資格認定証明書を、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示すると、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。

在留資格変更許可申請

いずれかの在留資格で日本に在留している外国人が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。

例えば、留学資格に基づいて日本の大学で研究活動していた留学生が、大学を卒業後、日本企業に就職して在留を継続する場合の申請などです。

在留期間更新許可申請

 いずれかの在留資格で在留している外国人が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。

更新許可申請は、在留期間の最終日の3か月前から受け付けています。

永住許可申請

在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。

帰化許可申請

外国人が日本国籍を得るために行う申請です。申請先は入管ではなく法務局であり、申請に必要な書類は人によって異なりますので、事前に法務局に相談をして指示を受ける必要があります。また申請には、本人が行く必要があります。申請後2~3か月すると法務局から面談の案内があります。この面談も本人が行く必要があります。

帰化に求められる要件は、以下のとおりで、該当しない方は帰化が許可されません。
なお、以下の要件を満たしていても、必ず帰化が許可されるとは限りません。帰化の許可は法務大臣の裁量によるものであり、以下の要件は日本に帰化するために必要最低限の内容とされているからです。

1.住所要件
  引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住んでいる期間は適法な在留資格を有していなければなりません。
 なお、日本生まれの方や日本人の配偶者、日本人の子などは期間が緩和されることがあります。

2.能力要件
  18歳以上で本国の法制でも成人に達していることが必要です。

3.素行要件
  素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無・態様、納税状況、社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、社会通念に照らして判断します。

4.生計要件
  収入に困窮することなく、日本で生活していけることが必要です。生計を一にする親族単位で判断されますので、本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で生活できれば問題とされないことがあります。

5.重国籍防止要件
  無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失することが必要です。本人の意思によって本国の国籍を喪失できない場合については、この要件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。

6.憲法遵守要件
  日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、あるいはそうした団体の結成又は加入している者は帰化が許可されません。

※ 日本語能力
  日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有している必要があります。なお、帰化手続において、必要な書類等の案内は日本語で行なわれます。

その他の在留申請

上記以外に、在留資格取得許可申請、資格外活動許可申請、再入国許可申請などの申請手続きがあります。

弊所は、大阪出入国在留管理局申請取次届出済です。
出入国管理に関する一定の研修を修了しており、申請人に代わって申請書等を提出することが認められています。

まずはお問合せを

・わが社で働く予定の外国人を日本に招きたいけど、どういう手続きが必要なのかな?
・日本に留学生として来たが、今回卒業に伴って日本の企業に就職することになった。
・気が付けば在留期間の終わりが迫ってきた。どういう手続きがいるのかな。

まずは、行政書士すぎやん事務所にお問合せください。行政書士すぎやん事務所では初回お問合せ(30分)を無償で対応しています。
お客様のご希望をお伺いして、それに沿った報酬の見積もりと今後の進め方のご提案をさせて頂きますので、ご検討いただきますようお願いします。

ご提案にご納得いただいたことのご連絡を頂くことで、お客様とすぎやん事務所の間のサポート委任契約の正式成立になります。

費用の目安

説明行政書士
標準報酬(税別)
行政手数料備考
在留資格認定証明書交付申請
【海外から外国人を招聘する】
120,000円~不要新設法人で経営・管理の資格を取得する場合+5万円。
その他、取得する在留資格や案件の難度により変動します。
在留資格変更許可申請在留期間更新許可申請
【ビザの種類を変更する】
100,000円~4,000円経営・管理の資格への変更の場合+3万円。
その他、取得する在留資格や案件の難度により変動します。
在留期間更新許可申請
【現在のビザを延長する】
40,000円~4,000円転職や離婚後の期間更新の場合+5万円。
その他、取得する在留資格や案件の難度により変動します。
永住許可申請150,000円~4,000円案件の難度により変動します。
帰化申請(被雇用者)190,000円~不要案件の難度により変動します。
帰化申請(個人事業主、法人役員)210,000円~不要案件の難度により変動します。
記載金額は税別表示です。
「行政手数料等」は参考金額です。

表に記載がない申請も対応していますので、ご相談ください。

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