廃棄物の分類

不要な物を分類すると、下図のようになります。

廃棄物には事業系廃棄物と生活系廃棄物があります。
事業活動から生じるのが、事業系廃棄物で、一般家庭など事業活動以外から生じるのが(生活系)一般廃棄物です。

事業系廃棄物には産業廃棄物と(事業系)一般廃棄物があります。
事業系廃棄物のうち、燃え殻や汚泥等の法及び政令で定められた20種類が産業廃棄物で、それ以外は(事業系)一般廃棄物です。
事業活動から出てくる廃棄物が全て産業廃棄物というわけではないことにご注意ください。

特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物
産業廃棄物又は一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物であり、厳しい処理基準が設けられています。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物は下表20種類のものです。

(13)~(19)の7種類については、特定の事業活動に伴うもののみ産業廃棄物に該当し、その他の事業活動に伴うものは、(事業系)一般廃棄物です。
例えば、製紙工場から排出される紙くずは産業廃棄物で、事務所から排出される紙くずは(事業系)一般廃棄物です。また、食品製造業から排出される動植物性残さは産業廃棄物で、レストランから排出される残飯類は(事業系)一般廃棄物です。

産業廃棄物のフローイメージ

産業廃棄物の処分の流れと関与する者のイメージは下図のとおりです。

排出事業者から排出された産業廃棄物は、中間処理業に運搬され、粉砕、焼却、圧縮、減容固化、再資源化されます。
排出事業者から積替え保管することなくダイレクトに中間処理業者に運ばれる場合と、一旦保管場所に運び込まれ、ある程度量がたまった段階で積替えして中間処理業者に運ばれる場合があります。
積替え保管がある場合は、産業廃棄物を保管する場所の環境リスクが加算されるので、許可の要件は積替え保管を含まない場合と比べて格段と厳しいです。

中間処理業者で処理された産業廃棄物は、最終処分場に運ばれて埋立されます。

産業廃棄物許可の種類

上記フローに従い、産業廃棄物処理業には、4種類×2あります。

産業廃棄物処理業
  収集運搬業(積替え保管を含まない)
  収集運搬業(積替え保管を含む)
  処分業(中間処理)
  処分業(最終処理)

特別管理産業廃棄物処理業
  収集運搬業(積替え保管を含まない)
  収集運搬業(積替え保管を含む)
  処分業(中間処理)
  処分業(最終処理)

2022年4月現在の許可件数統計では、産業廃棄物処理業者は234,741業者、特別産業廃棄物処理業者は22,554業者です。
産業廃棄物処理業者のうち、収集運搬業は221,462業者で、積替え保管を含むのが8,752業者、積替え保管を含まないのが212,710業者です。また、処分業者は、中間処理と最終処理の合計で13,279業者です。

このページの以下の部分では、いちばん業者数の多い産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)について述べてまいります。

ポイント

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可の特色について4つのポイントでご説明します。

複数の許可をとる必要がある。

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可は、廃棄物を積込む排出事業者が所在する都道府県知事の許可と、廃棄物を積み下ろす中間処分業者が所在する都道府県知事の許可が必要です。
積込み、積み下ろしの場所が同一都道府県の中にあるときを除き、2か所以上の許可が必要です。

建設業と親和性がある

建設工事現場で排出される産業廃棄物の処理責任者は、元請の建設業者です。工事現場の産業廃棄物を元請自身が責任をもって中間処理場に運搬するのであれば、収集運搬の許可は不要です。
ところが、下請の建設業者が建設現場の産業廃棄物を中間処理場に運搬するのであれば、下請の建設業者は元請から産業廃棄物収集運搬の委託を受けた形になりますので、許可が必要です。

実際、収集運搬業(積替え保管を含まない)の許可業者のうちかなりの割合で、下請の建設業者が元請からの指示により許可を取ったケースが含まれています。

都道府県によって、許可のルールが異なる

管轄行政庁によって許認可のルールが異なることは珍しくないのですが、廃棄物処理の許可ルールは、その振れ幅が結構大きな申請だと言えます。
お堅いルールの県もあれば、それと比べると拍子抜けするような緩やかなルールの県もあります。不法投棄事件の多寡とか、住民の環境意識の違いなどが複合的に関連してこの状態になったと個人的には思います。
このページの記述は、特に断りない限り大阪のルールに基づいていますが、必ずしも他の都道府県でもそのまま使えるとは限らないので、事業判断においては、必ず該当の都道府県の手引きなどを確認してください。

許可取ろうと思ったら、講習を受けておこう

産業廃棄物処理業の許可(新規取得または更新)を申請するには、申請者の代表者または役員が、指定された講習会を受講して、修了証を取得しておかなければなりません。新規講習の場合2~3日間の講習です。現時点ではリモートでの受講も可能なようですが、修了試験は必ず対面で行われ、これに合格しないと修了できません。講習会や修了試験は月に1回程度しかなく、さらにとても混雑しているようです。
許可取得に関してスケジュールを立てるときは、必ず管轄都道府県などの発信情報で指定講習会の内容を確認してください。

また、講習修了証の有効期間は修了日から新規講習は5年間(更新講習は2年間)ですので、将来的に許可申請をすることが想定される場合は、早めに受講だけでもしておくことがおすすめです。

また、許可更新を申請する際に、更新講習受講者(仮に取締役B氏)と新規申請時の新規講習受講者(仮に代表者A氏)が異なる人になった場合、NG(=B氏は新規講習を受講しなくてはならない)と判断される自治体もありますので、その点もよく公式情報をご確認ください。

許可要件について

1.許可取得のための講習会を受講、修了していること。

上述の通り、申請者が法人の場合は代表者または役員が、申請者の個人の場合は当該者が、指定機関が実施する講習を受講し、修了している必要があります。
修了証がないと申請は受付されません。

2.必要な施設等があること

施設等とは、収集運搬業の積替え保管無しの場合、運搬車と運搬容器等を指します。
また、申請者は、継続して施設等の使用権限を有している必要があります。運搬車の写真や車検証の写しなどを申請書に添付して、必要施設の保有と使用権限を確認します。

また、「がれき類のパッカー車による運搬は不可」というように、廃棄物の種類によって運搬車の仕様が限定されている場合がありますのでご注意ください。

3.経理的基礎があること

申請にあたっては、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。

少なくとも債務超過の状態でなく、かつ継続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みがあることが求められています。

4.欠格要件に該当しないこと

申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令指定の使用人も対象)が次のいずれにも該当しないことが条件です(以下リストは概要です。正確には該当都道府県の発信情報をご確認ください)。

  • 成年被後見人、被保佐人
  • 破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑を受けて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 特定の犯罪(廃掃法関連法違反、暴力団対策関係法違反、刑法(粗暴犯)等)により、罰金刑以上の処罰を受けて5年を経過しない者
  • 暴力団関係者
  • 廃棄物関連の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 許可が取り消しとなり聴聞から取り消しの決定をする日までの間に、廃業等の届出をした者で5年を経過しない者

5.事業計画が適正で整合が取れていること

許可申請書に添付する「事業計画書」の内容が、適正で、整合が取れているかという点もポイントです。

例えば、収集運搬の着荷場所の処理業者が適正かどうかという点も注意が必要です。つまり、処理業者の許可証記載の事業範囲が運搬する廃棄物を処理できる事業であるかという点などです。

許可の有効期間と更新、変更

有効期間と更新申請

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は、原則として5年です。但し、優良業者の認定を受けた場合は、許可更新後の有効期間が7年間に延長されることがあります。優良業者の認定基準等については、都道府県の発信情報をご確認ください。

許可の更新申請は、許可の有効年月日の3カ月前から受付ています。
更新申請には、更新講習会の修了証(有効期間中のもの)が必要です。

事業範囲等変更許可申請

収集運搬業の許可を受けた者は、次のような場合に、変更許可の対象となります。
① 取り扱う産業廃棄物、又は特別管理産業廃棄物の種類を追加する場合
※許可証に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を「除く」の記載があり、「含む」に変更する場合は変更許可申請が必要。
② 積替え・保管施設を新設する場合

この申請は、事前に行う必要があります。

変更届

収集運搬業の許可を受けた者は、次の事項に変更が生じた場合には、変更の日から10日以内(法人の場合において登記事項証明書を添付する場合にあっては、変更の日から30日以内)に届出をしな
ければなりません。
① 事業の一部廃止
② 氏名又は名称
③ 未成年者の法定代理人(法定代理人が法人の場合、その役員を含む)
④ 政令第6条の10に規定する使用人
⑤ 法人にあってはその役員または100分の5以上の株主又は出資者
⑥ 住所並びに事務所、事業場及び駐車場の所在地(移転・住所表示の変更)
⑦ その他、事業の用に供する主要な施設(運搬車両等)

まずはお問合せを

・産廃許可を取るように言われたけど、自分は要件を満たすかな?
・自分で調べた限りでは許可取得は無理そうだけど、やっぱり無理かな?
・許可を取るにはどのくらいの費用が掛かるのかな?

行政書士すぎやん事務所では初回お問合せ(30分)を無償で対応しています。

お客様のご事情をお伺いして、本当に許可が必要かどうか、どの種類の許可に該当するのか、許可要件に合致しているかという点を確認いたします。

産業廃棄物収集運搬業の許可取得ができそうな場合、報酬の見積もりと今後の進め方のご提案をさせて頂きますので、ご検討いただきますようお願いします。

ご提案にご納得いただいたことのご連絡を頂くことで、お客様とすぎやん事務所の間の産廃収集運搬業許可サポートの委任契約の正式成立になります。

また、残念ながら現時点では許可取得が難しそうな場合でも、決してあきらめる必要はありません。「どうしたら許可が取れるか」「いつになれば許可が取れるか」というところまで踏み込んで、すぎやん事務所が一緒に考えさせていただきます。

費用の目安

産業廃棄物収集運搬許可(積替え保管を含まない)の取得サポートの費用の目安は次の通りです。

説明(積替え保管無し)行政書士
標準報酬
行政手数料等備考
新規許可申請100,000円~81,000円
更新許可申請80,000円~73,000円許可期間終了時の更新
変更許可申請80,000円~71,000円取り扱う産業廃棄物を追加する場合など
変更届20,000円~運搬車両や事務所所在地の変更など
記載金額は税別表示です。
「行政手数料等」は参考金額です。

もちろん、上記の表に無い申請、届についてもサポート対応しますので、お気軽にお問合せください。

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お客様との良いご縁を心からお待ち申し上げます。

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ご注意

このページの掲載内容は、2024年1月時点での情報に基づいています。廃掃法とその関連規則等は頻繁に改正されますし、管轄行政庁によって運用が異なる場合も多々ありますので、最終的な事業判断の際は管轄行政庁の公式発信情報をご確認くださいますようお願い致します。