このページは、建設業許可の新規取得をご検討中の方向けの情報です。
みなさん、下記のようなお悩みをお持ちではございませんか?

今まで許可なしで建設の仕事をやってきたけど、どういうタイミングで許可を取ったらいいのかな?

付き合いがある元請から許可取得を強く勧められたけど、今の自分の状況で建設業許可をとれるのかな?

このページの情報を読むと、こういったお悩みの解決の糸口がつかめるかと思います。

しかし、いかんせん建設業法は複雑で難解な法律であり、このページの情報、他の関連ネット情報や書籍の情報だけでは、お悩みがすっきり晴れない場合が多いのも事実です。
そんなときには、ぜひ行政書士すぎやん事務所にご相談ください。すぎやん自身で分からないときには、同業の先輩方や、場合によっては行政当局に照会するなどして、責任をもって解決のご提案を致します。

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建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。

建設業法は、「建設業を営みたければ許可を取るのが原則です。但し、軽微な建設工事のみを請け負う場合は例外的に許可は必ずしも必要ないですよ。」という書きぶりなのです。原則と例外が逆のように思っておられた方も多いのではないでしょうか。
ここで、問題となるのが「軽微な建設工事」の定義ですが、つぎのとおり定められています。

軽微な建設工事とは

軽微な建設工事とは、次の①②の建設工事のことです。
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・「木造」:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
・「住宅」:住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

ここまでの説明を読めば、「自分は、これからも軽微な工事の請負だけでやっていくつもりだから、許可をとらなくてもいいよね。」というお考えになった方もおられるかと思います。

しかし、すぎやん事務所としては「ちょっと待って! 許可がとれる要件を満たしている場合は、許可を取った方が良いですよ。」とアドバイスしたいです。それは、建設業の許可取得には次のようなメリットがあるからです。

信用力爆上がり

建設業許可は法律に定められた厳しい要件を満たす業者にのみ与えられます。
つまり、許可業者は、
①建設業の経営ノウハウを有していること、
②建設工事を受注、施工できる技術を有していること、
③資力があること、
④コンプライアンスを遵守していること、
について国または都道府県からお墨付きをもらっているようなもの
です。当然、格段の信用力がつきます

実際、発注者やゼネコン等の元請業者のなかには、発注金額に関わらず建設業許可を有する業者にしか発注をしない場合も多いです。
また、設備投資その他の必要により金融機関から融資を受ける際や補助金を申請する際には、建設業許可を有していることが条件とされていることも多いです。

大きな工事をすぐ請負える

建設業許可を取得することにより軽微な建設工事以外の工事も請け負うことができます。
「当面は大きな工事の予定がないから許可取得は必要ない」、と考えていたところ、急遽大きな工事の案件が舞い込んで来たとしても、その時点から許可取得に動き出したところで間に合いません。どんなに急いでも、許可取得まで1.5~2か月はかかります。せっかくのビジネスチャンスを失うことになります。

公共工事を請負える

公共工事の工事代金は税金から払われるので、適正な建設業者による入札方式で行われるのが原則です。したがって、公共工事の入札には、建設業許可を受けている業者の中で、さらに経営事項審査(※)を受けた業者だけが参加できるルールになっています。

公共工事の入札には経営事項審査というハードルはあるものの、許可を持っていなければ、経営事項審査を受けるスタートラインに立つことすらできません。

【ミニ解説】経営事項審査とは

経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業許可業者限定)が必ず受けなければならない審査です。
 公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。
 このうち客観的事項の審査が「経営事項審査」といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項について数値により評価するものです。

デメリットはあんまりないし、許可が取れるなら取ることを考えましょう。

メリットばかりあげるとなんですので、建設業許可取得のデメリットにも触れておかねばと思うのですが、正直、ほとんどないです。

あえてデメリットを挙げるとすると、
・許可取得の費用がかかる
・毎年決算後に決算変更届を提出しなければならない
・5年に1回、許可の更新手続きをしなければならない
・建設業許可業者として行政庁のホームページ等で公表される
・法令違反を犯して処分されたときに公表されることがある
などになるでしょう。

いずれも建設業許可を得るメリットと比べるとたいしたデメリットではないと思います。これから先も建設業者としてやっていこうとお考えの社長様には、建設業許可が取れるなら取りましょうと強くお勧めしたいです。

大臣許可と知事許可

大臣許可と知事許可の違いは次のとおりです。

国土交通大臣許可2以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む者
都道府県知事許可1の都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む者

特定建設業と一般建設業

特定建設業と一般建設業の違いは次のとおりです。

特定建設業発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合
一般建設業上記以外の場合

ちょっとややこしいですが、請け負った金額ではなく、下請けに出す金額で判断されます。したがって、比較的大きな金額で請け負った工事でも、自力でほとんど施工して下請けに出す金額が小さい場合や、直接受注ではなく専ら下請け施工しか行わない場合には、一般建設業の許可で足ります。

建設工事の種類と業種

建設業許可には、下表の29種類の業種区分があり、業種ごとに許可を取得しなければなりません。当然、同時に複数の業種の許可を取得することは可能ですし、既に取得している許可に追加して別の業種の許可を取得することも可能です。

建設工事の種類建設業の許可業種建設工事の種類建設業の許可業種
◎土木一式工事◎土木工事業ガラス工事ガラス工事業
◎建築一式工事◎建築工事業塗装工事塗装工事業
大工工事大工工事業防水工事防水工事業
左官工事左官工事業内装仕上工事内装仕上工事業
とび・土工・
コンクリート工事
とぴ・土工工事業機械器具設置工事機械器具設置工事業
石工事石工事業熱絶縁工事熱絶縁工事業
屋根工事屋根工事業電気通信工事電気通信工事業
電気工事電気工事業造園工事造園工事業
管工事管工事業さく井工事さく井工事業
タイル・れんが・
ブロック工事
タイル・れんが・
ブロック工事業
建具工事建具工事業
鋼構造物工事鋼構造物工事業水道施設工事水道施設工事業
鉄筋工事鉄筋工事業消防施設工事消防施設工事業
舗装工事舗装工事業清掃施設工事清掃施設工事業
しゅんせつ工事しゅんせつ工事業解体工事解体工事業
板金工事板金工事業——–——–

29業種のうち、◎印がついた土木一式工事と建築一式工事の2業種は一式工事と言われ、それ以外の27業種は専門工事と言われます。

一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(または建築物)を建設する工事(補修、改造、解体する工事を含む)であり、原則として元請けとして工事を請負う場合に必要な許可業種です。どんな工事でも請け負えるスペシャルな業種というわけではありません。(例えば、建設工事業の許可だけでは、とび・大工の単独工事を請け負うことができません。)

ご参考

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」により、解体工事を営もうとする者は都道府県知事の登録を受けなければなりません。解体工事の請負金額が500万円以上の場合は建設業許可を、500万円未満の場合は解体工事業登録を受ける必要があります。解体工事業登録には、一定の実務経験を有する技術管理者を配置する必要があるなど、建設業許可と同様の要件があります。(都道府県発信情報をご確認ください)

建設業の許可を受けるためには、下記1から5全ての要件を満たすことが必要です。

建設業の許可を受ける要件

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
    1-1 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、または、常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者がいること
    1-2 適切な社会保険に加入していること
  2. 専任の技術者がいること(資格・実務経験等を有する技術者の配置)
  3. 財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)
  4. 欠格要件に該当しないこと
  5. 建設業の営業を行う事務所を有すること

一見すると、意外とあっさりしていて「簡単そうだな」と思われるかもしれませんが、実際には5つの要件一つ一つに詳細で具体的な規定があり、さらには一般許可と特定許可と条件が異なる部分もあり、かなり複雑な要件です。

そして、何よりもハードルとなるのが、これら要件を全て満たすことを全て書類で客観的に証明しなければならないということです。

その書類が、役所や認定機関に申請さえ出せば発行される証明書等であればまだ良いのですが、申請者自身しか保有していないような書類は大変です。とりわけ、申請者において証拠となり得る過去の書類、帳票等が散逸している場合には大変苦労します。例えば、2の要件で、専任の技術者の候補者が法に定める期間の工事実務経験を有することについて、たとえそれが真実であったとしても、それを客観的に証明する書類がない場合、申請を断念せざるを得ないこともありうるわけです。

逆に言うと、こういったややこしさがあるからこそ、行政書士の存在価値があるのだと個人的には思っています。

ご参考情報

2023年5月国交省発表「建設業許可業者数調査の結果について」より

2023年3月末現在の建設業許可業者数は、474,948業者(前年同月比▲345業者)
ピークは2000年(平成12年)3月末の600,980業者で、約21%減少

2022年度中に新規に建設業許可を取得した業者は、16,404業者(前年度比▲2,402業者)

都道府県別建設業許可業者数は、東京(43,571)、大阪(40,376)、神奈川(28,716)で多く、鳥取(2,113)、島根(2,676)、高知(2,965)で少ない

一般建設業許可を取得している業者は、450,146業者特定建設業許可を取得している業者は、48,365業者

2023年3月末現在の業種別許可の総数は、1,699,292業者。
業種別には、とび・土工工事業178,667業者、建築工事業144,623業者、土木工事業130,959業者と多く、清掃設備工事業396業者、さい井工事業2,281業者、消防施設工事業15,653業者と少ない。

建設業の許可要件(6件)や建設工事の技術者について解説した情報を、弊所代表が運営するブログに掲載しています。下記のリンクボタンから転移しますので、よろしければご確認ください。

サービス提供エリア

建設業許可申請においてもオンライン申請が導入されましたが、現状、新規申請は行政庁への申請書と確認書類の直接持参が必須の状況です。つきましては行政書士すぎやん事務所のサービス提供エリアは、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県とさせて頂きます。

まずはお問合せと予備診断を(無料)

・建設業許可を取りたいけど、自分は要件を満たすかな?
・自分で調べた限りでは建設業許可の取得は無理そうだけど、やっぱり無理かな?
・過去に専門家に相談したら建設業許可は取れないと言われてあきらめていたが、年月が起った今でもやっぱり駄目かな?
・建設業許可を取るにはどのくらいの費用が掛かるのか知りたい。

行政書士すぎやん事務所では初回お問合せ(30分)と建設業許可取得可能性の予備診断を無償で対応しています。

予備診断とは、お客様の状況と書類の保管状況をヒアリングして、建設業許可の取得可能性を予測判定するテストです。この時点では、書類の現物を確認しませんので、許可取得の確定的な保証まではできませんが、今後の進め方の検討材料になることは確かです。

予備診断の結果、建設業許可取得ができそうな場合、報酬の見積もりと今後の進め方のご提案をさせて頂きますので、ご検討いただきますようお願いします。

ご提案にご納得いただいたことのご連絡を頂くことで、お客様とすぎやん事務所の間の建設業許可サポートの委任契約の正式成立になります。

また、予備診断の結果、残念ながら現時点では許可取得が難しそうな場合でも、決してあきらめる必要はありません。「どうしたら許可が取れるか」「いつになれば許可が取れるか」というところまで踏み込んで、すぎやん事務所が一緒に考えさせていただきます。

いよいよ申請書類の準備と提出

お客様にてご準備頂く申請必要書類の一覧表をお渡ししますので、ご準備を開始して下さい。ご不明点があれば何なりとお問合せください。

一通り書類の準備ができたらすぎやん事務所にお送りください。弊所から書類を取りに伺うことも可能です。
弊所にて、書類の確認と許可申請書の作成を行います。この時点までに、行政書士報酬の半額と、行政手数料の全額をお支払いください。

申請書類一式が整い、上記金額の着金を確認後、弊所が行政庁に許可申請書類一式を提出します。

許可取得と残金精算

行政庁での審査の結果、問題が無ければ、申請後1ヶ月程度で許可証が届きます。
報酬残額のご精算確認後、建設業の許可証と申請書の副本をお渡しします。

建設業許可取得サポートの費用の目安は次の通りです。
行政書士標準報酬は、証明事項の複雑さなど案件の難度によって変わりますが、お見積の際ご説明致します。

説明行政書士
標準報酬(税別)
行政手数料備考
一般建設業・特定建設業
新規・知事許可
130,000円~90,000円
記載金額は税別表示です。
「行政手数料等」は参考金額です。

法人のお客様

説明行政書士
標準報酬(税別)
行政手数料備考
一般建設業
新規・知事許可
150,000円~90,000円
特定建設業
新規・知事許可
180,000円~90,000円
一般建設業
新規・大臣許可
180,000円~150,000円
特定建設業
新規・大臣許可
210,000円~150,000円
記載金額は税別表示です。
「行政手数料等」は参考金額です。

お問合せ先

お電話またはメールフォームでお気軽にお問合せください。
お客様との良いご縁を心からお待ち申し上げます。

すぎやん事務所へお気軽にお問合せください。06-6711-0778受付時間 9:30-17:00 [ 土日・祝日除く ]

お問合せ 初回お問合せ(30分)無料

ご注意

このページの掲載内容は、2024年1月時点での情報に基づいています。建設業法とその関連規則等は頻繁に改正されますし、管轄行政庁によって運用が異なる場合も多々ありますので、最終的な事業判断の際は管轄行政庁の公式発信情報をご確認くださいますようお願い致します。