行政書士すぎやん事務所の代表杉山元哉は、企業法務経験27年間の中で、多彩な種類の英文契約書を作成したりレビューしたりしてきました。そこで得た経験とノウハウを生かし、主に日本の事業者様向けに英文契約書の作成またはレビューのサービスを提供いたします。

ビジネスの海外展開をお考えの事業者様、海外契約の締結機会が増えてきた事業者様。ぜひ、このサービスのご利用をご検討ください。

英文契約の特徴

サービスの詳細のご説明の前に、英文契約の特徴についてポイントをご説明します。

  • 特徴その1 英語で書かれている。
    「英文契約書だから英語で書かれているのは当たり前だろ!」と叱られそうですが、そういう意味ではありません。日本企業にとって英文契約は海外の相手との契約すなわち国際契約です。その国際契約は英文で書くのが主流です。英語を母国語としない、例えばフランスやドイツの企業と日本企業との契約でもフランス語やドイツ語ではなく英語で書かれることがほとんどです。
  • 特徴その2 長い!
    同じ秘密保持を目的とする契約でも、日本国内用の和文契約と、国際用の英文契約を比較すると、英文契約の方が断然ボリュームがあります。これは、made and enterd into (締結された)やterms and conditions(条項)など同意語の重複表現があったり、日本国内同士だったら契約に書くまでもない「当然守るべき暗黙の取り決め」についても、英文契約では「契約に書いていることにしか縛られない」という考えのもと、明確に契約書に書く、といった事情があって、必然的に契約が長くなります。
  • 特長その3 独特な構成で書かれている。
    英文契約は一般的に、
    契約の当事者表示→
    前文(whereas clauseと呼ばれ、契約締結に至った経緯や契約目的を記載する部分)→
    本文(当事者間の主要な取決めを記載する部分)→
    一般条項(契約の種類に関わらず共通的に入ってくる条項群)→
    署名欄
    という構成で書かれています。これは、日本国内契約ではほとんど見られない構成です。
  • 特徴その4 国際間の決め事だからこそ。
    英文契約書は国をまたぐ当事者の間の契約ですから、準拠法条項や紛争解決条項など国際間の取り決めに特徴的な条項が定められます。
  • 特徴その5 機械翻訳では対応できない。
    よくある質問として、「国内で使っている契約書を機械翻訳で英語にしたら、それで国際契約としてつかえるでしょ。」というものがあります。しかし、これは誤りです。上記4つのような特徴を持つ英文契約にするためには、単に機械翻訳ではできません。

英文契約対処法5つ

日本の企業や事業者が、国際取引をする際に、海外の相手方から英文契約書のサインを求められた場合に、取られそうな対処法を5つの類型に分けて、それぞれについてコメントします。

  • 対処法その1 相手を信頼して、契約書を読まずにサイン
    相手方との力関係や、契約締結を急ぐ事情などにより、この対処をしている場合も案外多いのではないでしょうか。しかし、改めて申すまでもなく一番危ないパターンです。のちに紛争になっても「契約書にそんなことが書いているとは知らなかった」という言い訳は一切通用しません。
  • 対処法その2 サインを拒絶し、契約書なしで取引
    当方に発言権があるときには、この対処法で推進することもあるかもしれません。極端に不利な契約を読まずにサインするよりはましかもしれませんが、そもそも国際取引を契約なしで行うことは、将来もしも紛争が生じたときに何の解決基準もないことになり、とてもリスキーです。
  • 対処法その3 契約書を確認して、リスクを把握してサイン
    契約の内容を理解し、リスクを把握して締結すれば、把握したリスクの軽減策もとれますし、紛争が生じないような契約の履行も可能になります。海外企業の方が取引関係上の力が圧倒的に強く、契約の交渉や変更が不可能な場合は、次善の策として、契約リスクをキッチリ把握して、その対処策をとりつつ取引をすることが現実的な対応策だと考えます。
  • 対処法その4 契約書を確認して、変更交渉を実施
    契約書の条項についてキッチリ交渉して、契約内容に納得して締結できるのは理想形です。
  • 対処法その5 契約書を拒否し、当方の契約書で締結
    契約書の書式を当方から提案できれば、交渉をするとしても主導権が取れるので、最終的には当方が有利な内容で契約締結できることが多いです。

行政書士すぎやん事務所の英文契約書作成・レビューサービスは、上記のうち対処法その3ないしその5を目指すためのサービスです。

すぎやん事務所の英文契約書の作成とレビューサービス

英文契約書のレビューサービス

相手方から提示された英文契約書をレビューしてリスクを抽出したり修正案を提案したりするサービスです。
成果物は、契約書ドラフト(WORDデータ)に修正案を書き入れたデータまたは、タームシート条項毎の概要とリスクを記載したEXCELシートです。
ご依頼当初の段階で、がっつり修正案を書き込んでいくか、タームシートの作成にとどめるか、ご依頼者様のご意向を確認してから作業スタートとします。

英文契約書の作成サービス

英文契約書のドラフトをゼロベースで作成するサービスです。
成果物は、作成した契約書ドラフト(WORDデータ)です。
依頼者様と連携し、契約対象の取引の実態と依頼者様の契約方針を反映して作成していきます。

作成・レビューできる契約書の種類

以下のような種類の契約書に対応できます。リストされていない種類の契約書についてもぜひお問合せください。

NON-DISCLOSURE AGREEMENT(秘密保持契約)
PURCHASE AGREEMENT(購買契約)物品輸入系
DISTRIBUTORSHIP AGREEMENT(販売店契約)
SALES AGREEMENT(販売契約)OEM輸出系
TECHNICAL COLLABORATION AGREEMENT(技術提携契約)
DESIGN DEVELOPMENT AGREEMENT(デザイン開発契約)
EVALUATION AGREEMENT(開発契約)
SOFTWARE DEVELOPMENT AGREEMENT(ソフト開発契約)
LICENSE AGREEMENT(ソフト等ライセンス契約)
etc.

業務の大まかな流れ

1. お問合せ初回お問合せ(30分程度)は無料です
ご依頼したい業務内容、対価等何でもお気軽にお問合せください。
弊所からは、見積作成に必要な情報をヒアリング致します。
2. お見積り見積りの作成は無料です。
見積内容にご了解いただければご連絡をお願いいたします。
3. 対価お支払
業務委託スタート
業務対価は原則前払として頂いております。
対価支払確認後、業務スタートします。
4. 契約作成・レビュー実施お客様からヒアリングした情報に基づき成果物の0次案をまとめます。
一定の段階で、必要に応じて、さらにお客様にヒアリングをさせて頂き最終成果物をまとめます。
5. 成果物納品成果物を納品させて頂きます。
6. 成果物ご確認
アフターサポート
お客様は、成果物のご確認をお願いいたします。
英文契約書作成サービスには3か月間のアフターサポートが付帯しています。

対価とお願い

サービスの対価については、契約書の内容の複雑さや条文のボリュームによって左右しますので、初回お問合せ時に見積もりいたします。お客様が見積りにご同意いただいたのち作業開始します。

以下は、標準的な内容と条文ボリュームの場合の目安金額です。

英文契約書のレビューサービス

種別主な契約書例サービス対価の目安
(税別)
軽易な契約書
A4で2ページ程度のもの
Non Disclosure Agreement
Memorandum
Amendment Agreement など
36,000円
一般的な契約書
A4で7ページ程度のもの
Sales Agreement
License Agreement
Development Agreement など
70,000円
特殊な契約書
上記以外 複雑なものご相談

英文契約書の作成サービス

種別主な契約書例サービス対価の目安
(税別)
軽易な契約書
A4で2ページ程度のもの
Non Disclosure Agreement
Memorandum
Amendment Agreement など
50,000円
一般的な契約書
A4で7ページ程度のもの
Sales Agreement
License Agreement
Development Agreement など
100,000円
特殊な契約書
上記以外 複雑なものご相談
成果物納入後3か月間、追加費用の支払いなく、成果物に関するご質問への回答や相手方からの対案の検討などのアフターサポートをおこないます。

お願い

成果物のお客様内の利用(相手方への提示を含む)は自由です。
成果物について、取引とは関係なく、友人など第三者へ開示したりインターネットで公開することはご遠慮ください。

お客様からのお問合せ、ご依頼、心からお待ちしております。

すぎやん事務所へお気軽にお問合せください。06-6711-0778受付時間 9:30-17:00 [ 土日・祝日除く ]

お問合せ 初回お問合せ(30分)無料