行政書士すぎやん事務所の取扱業務の柱の一つ「行政許認可業務」のご案内ページです。

許認可業務の内容

許認可って何?

本来、人間は何をしようと自由です。誰が自動車を運転しても、誰がレストランを開業しても、誰が建設業を営もうと、全部自由だという前提があります。しかし、その自由を際限なく認めるとどうなるでしょうか。
運転技量のない子供が自動車を走らせて事故を起こしたり、不衛生なレストランが食中毒を発生させたり、経験皆無の大工が欠陥住宅を作ったりと、社会が大混乱してしまうことが容易に想像できますね。そこで、社会の秩序を維持するために、行政が、本来あるべき個人の自由を、「許可」と「認可」という仕組みを通じてコントロールしているのです。

本来誰でも享受できる個人の自由を、公共の福祉の観点であらかじめ一般的に禁止しておき、個別の申請に基づいて禁止を解除する行政行為が「許可」です。自動車の運転免許、飲食店営業許可、一定金額以上の建設工事を請け負う場合に必要な建設業許可などが主な例です。

私人相互間の法律効果を補充して完成させる行政行為が「認可」です。農地売買時の農地委員会の許可や公共交通機関の運賃値上げの認可などが主な例です。

現在、日本には、15,000件を超える許認可が存在するそうです。それには未施行のものや、利用する人がほとんどないレア物の許認可も多く含まれていますが、この膨大な種類の許認可の申請書類の作成について、他人の委託を受け報酬を得て業として行うことができるのが行政書士なのです。

これだと、「行政書士って仕事の範囲がめちゃめちゃ広くって大忙しですね。」という声が聞こえてきそうですが、実態はいろいろありまして・・・まあそこは深く言及しないことにします。。。

許認可業務はSTEP by STEP

弊所が許認可の仕事を行うときには、どの許認可であろうと、概ね次のステップを踏んで検討します。

  1. やろうとしていることが許認可申請が必要なことか、チェック!!
    まず、想定しているビジネスを行うにあたり許認可申請が必要かどうかを、法令に照らして確認します。
    100万円程度の工事を請け負うだけなら建設業許可は不要ですし、自分が使用した古物を販売するだけなら古物商許可は不要です。一方、カウンター越しの会話なら風営法の接待にあたらないといった誤った都市伝説もあります。うわさや固定観念にとらわれず、法令に照らして客観的に判断することが重要になってきます。
  2. 申請者の状況が許認可要件に合致しているか、チェック!!
    どういう申請なら許認可を与えるのかという許認可条件は、法令で明確に定められています。申請者の状況が許認可要件に合致しているかどうかも必ず確認が必要です。
    この許認可条件の内容は、許認可の種類によって様々ですが、例えば以下のような条件があります。
    人的条件:ちゃんとした人か。何かあったときに責任を負えるだけの資産があるか。事業を問題なく行うだけの経験や技量を有しているか、など。
    設備条件:事業を問題なく行える設備が整っているか、など。
    場所的要件:そこで事業を行うことで悪い影響を受ける恐れのある施設が周辺に無いか、など。

    申請者に実態をヒアリングして、許認可要件を満たすことの確認を行います。
    当たり前ですが、実際は要件を満たさないのに満たすように偽って申請することはできません。
  3. 申請書の作成と申請添付書類の収集、整備
    許認可の申請時には、申請書以外に多くの添付書類の提出が必要です。これら添付書類の大半は、申請が許認可要件を満たすことを客観的に証明するための書面です。
    住民票や身分証明書などの公的書類は役所に申請すれば発行されるので比較的簡単ですが、例えば、「○〇業として○〇年間の実務経験あり」という事実をいかにして証明するかなど、悩ましい場面もしばしばあります(ここが行政書士の腕の見せ所とも言われています)。
  4. 申請提出、審査
    申請書と添付書類の準備ができたら、いよいよ行政庁に提出します。許認可手続きの大半は行政書士による代理申請が認められていますが、中には申請者本人の出頭が求められる場合があります。
    申請受付時に担当官が申請書類をざっくり確認しますが、本格的には受付後行政庁内で慎重に審査されます。許認可の中には現地調査が行われる場合もあります。また審査の過程で行政庁から問い合わせを受けたり、補正を指示されることもあります。
    申請を出してから許可が下りるまでの目安の期間(標準処理時間)を行政庁が公表していますが、これはあくまでも目安であり、混雑状況や申請の内容によってはそれ以上に時間を要することもあります。
  5. 許認可決定とその後
    行政庁内の審査が無事終了したら、ようやく許認可が下りたとの連絡があります。
    許認可の中には有効期間があるものと無期限のものがあります。有効期間がある許認可は、更新手続きが必要です。
    許認可を受けた者には一定の遵守すべき義務が法令で定められています。義務の不履行の場合には、許可取消しというペナルティもありうるので注意が必要です。

許認可業務丸投げのおすすめ

許認可手続きの多くは、お客様ご自身が独力で調べて、許認可要件のあてはめを行ったり、申請書類の作成と収集を行ったりすることが可能です。しかし、実際には上述のように非常に煩雑な手続きであり、行政庁との折衝が必要になる場合もあります。
こういった手続き作業にご多忙なお客様ご自身の貴重な時間と労力を割くのは大きなロスだと考えます。そこで経験豊富で対応力のあるプロ行政書士に依頼して、ご自身はビジネスに集中されることをおすすめします。行政書士費用は必要ですが、それに見合うだけの選択と集中によるベネフィットが得られるはずです。

対応できる行政手続きの例

  • 建設業許可申請
  • 建設業変更届出
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請
  • 宅地建物取引業者免許申請
  • 古物商許可申請
  • 医療法人設立許可
  • 外国人在留資格申請

例示されていない許認可についてはお問い合わせください。

行政手続き別リンク集

行政手続き別のページリンクをまとめました。各ページではそれぞれの手続きのポイント説明と行政書士すぎやん事務所のサポート業務内容のご説明をしています。

許認可業務のお問合せから業務完了までの大まかな流れ

どの許認可であっても、流れはおおむね共通です。

お問合せ(30分無料)
「○〇業の許可を取りたい」「○〇業許可を更新したい」「〇月〇日までには事業開始したい」などなど、お客様のご要望を詳しくお聞かせください。
弊所から、対応方針と費用見積りの検討に必要な情報をヒアリングさせて頂きますので、ご回答をお願いします。
見積りご提案
弊所から、対応業務の内容及び行政庁に支払う手数料等と行政書士報酬のお見積りをご提案します。
業務委任契約の成立と報酬のお支払
お見積りにご納得頂けた場合、お客様と弊所との業務委任契約が成立します。
行政庁に支払う手数料等と行政書士報酬のお支払いをお願い致します。
原則、報酬の半額を書類作成着手時に、残額を行政庁への申請提出直前にお支払いいただきます。
書類作成、添付書類の整備
お支払確認後、下記のような実作業に着手します。
申請書類の作成
弊所にて、行政庁指定の申請書類を作成します。書類作成に必要な情報のご提供にご協力をお願い致します。
申請添付書類の整備と収集
お客様が手配いただく書類と弊所が手配する書類を分けて、見積り提案時にお示ししますので、ご対応をお願い致します。
行政庁への照会、事前相談
お客様の状況が許認可要件に該当するかどうか微妙な場合など、必要に応じて行政庁に事前相談して、確実に手続きを進めます。
行政庁への申請書提出
弊所が行政庁に申請書等を代理提出します。
行政庁から指示がある場合を除き、お客様が行政庁に出向いて頂く必要はございません。
申請に関する行政庁からの問い合わせや確認は、原則として弊所が受け付けます。
許認可取得とご精算
行政庁での審査を経て、晴れて許認可を取得します。
許認可を得た事業者が遵守すべき義務をご説明します。
費用や報酬のお支払残がある場合はご精算をお願い致します。

行政書士報酬および行政手数料の目安については、「料金」ページをご覧ください。
下記バーナーからリンクしています。

お願いしていた許認可申請を行政庁が不許可にしたときはどうなるの?

あらかじめ、許認可要件調査の段階で、許認可の取得可能性を判定しますが、どうしても行政側の裁量や法令解釈により結果が変動する場合がありますので、許可取得の保証は致しかねます。
いかなる場合も、行政庁に支払済みで返金されない手数料等はお客様でご負担ください。行政書士報酬は、行政書士の不手際により不許可になった場合を除き、返金を致しかねます。

自分で調べて申請をしたが不許可になってしまった案件ですが、すぎやんさんに依頼したら許可がとれることもありますか?

とにかく一度ご相談ください。
当然ながら、不利な事実を隠したり、事実や資料を改ざんしての再申請はできませんが、書類の補充や補正、あるいは、行政庁との折衝を通じて、許可を得ることができる可能性もゼロではないです。また、「今回は不許可だが、この先3か月実務経験を積みさえすれば許可をとれる。」などといった許可を得るための条件を明確にできることもあり得ます。

頼んでいた仕事を途中で中止したいんだけど。

やむを得ない事情がない限り、お客様からの業務の中止はご容赦ください。やむを得ない事情がありお客様が業務を中止する場合には、業務の進捗状況に応じた対価を申し受けます。

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