建設業許可を既に取得されている方向の中には下記のようなお悩みをお持ちの方もおられるかと思います。

 

建設業許可を取得して5年が近づいた。許可取得時にお世話になった行政書士に更新申請を頼もうと思ったが連絡がつかない。困った。

すぎやん

弊事務所で引き継いで更新申請を行えますのでご安心ください。もし、中間の決算変更届を提出していなくても、大丈夫です。

 

個人事業の一人親方で建設業許可を持っているが、今年はけがをして半年休業してしまい赤字でした。赤字でも決算変更届は出さないといけないのかな。もし出さないといけないとしても、今年は自分でやれないな。

すぎやん

赤字であっても決算変更届の提出は必要です。提出していないと、許可の更新ができませんので、かならず提出しましょう。

業容拡大のためそろそろ公共工事にもチャレンジしていきたいと思っているが、どういう手続きがいるのかな?

すぎやん

公共工事の入札に参加するには、経営事項審査(通称:経審)を受けて、入札参加資格審査申請(通称:指名願い)を行なう必要があります。手続きはややこしいですが、弊事務所で取り扱っております。

このページでは、建設業許可を既にお持ちの建設業者の方に必要な手続きについて説明しています。
更新・変更の手続きは新規取得と比べると少し楽だとはいえ、「許可換え新規」や「般・特新規」は新規申請とほぼ同じ手数かかりますので、なかなか面倒な手続きであることには変わりません。

また、公共工事の入札に参加する資格を得るために必要になる経営事項審査についても説明しています。

建設業許可の申請区分

建設業許可の申請は、次の区分に分類されています。

申請区分内 容
新規有効な許可を受けていない者が申請する場合
許可換え新規国土交通大臣の許可を受けていた者又はA県以外の知事の許可を受けていた者が、A県内のみに営業所を設置してA県知事の許可を申請する場合
・国土交通大臣許可⇒A県知事許可
・A県以外の県知事許可⇒A県知事許可
般・特新規一般建設業(又は特定建設業)のみの許可を受けている者が、新たに特定建設業(又は一般建設業)の許可を申請する場合
業種追加一般建設業(又は特定建設業)の許可を受けている者が他の業種について一般建設業(又は特定建設業)の許可を申請する場合
更新既に受けている建設業の許可について、そのままの要件で続けて申請する場合
般・特新規+業種追加3と4を1件の申請書により、同時に申請する場合
般・特新規+更新3と5を1件の申請書により、同時に申請する場合
業種追加+更新4と5を1件の申請書により、同時に申請する場合
般・特新規+業種追加+更新3と4と5を1件の申請書により、同時に申請する場合

5の更新は、許可満了日の30日前までに更新許可申請書を提出しなければなりません。同様に7、8、9の更新と他の申請を同時申請する場合も同様の期限が設定されています。

建設業許可の有効期間について

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年です。許可の有効期間の満了後も、引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、有効期間の満了する日の30日前までに更新の許可申請書を提出しなければなりません。
なお、許可の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力はその処分がなされるまで有効となります。

許可の有効期間の調整(許可の一本化)
同一の建設業者で、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合は、更新申請する際に、有効期間の残っている他のすべての建設業の許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可日を同日にすることができます。これを「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」といいます。

また、既に許可を受けたあと、業種追加の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。ただし、この場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。

※「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」をする場合は、すべての許可日を同日にすることになります。一本化する業種を選択することはできません。

新規以外の申請の必要書類について

上記申請の分類の2~9について、申請の必要書類については行政庁の発信情報をご確認ください。新規申請の必要書類からは省かれる書類もありますが、中には追加される書類もあります。

建設業許可を受けた者は、商号、資本金、役員、営業所、常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び常勤役員等を直接に補佐する者、専任技術者、支店長等法令で定める事項に変更があった場合及び決算期における使用人数、定款、会社の財務の状況に関する届けについて、定められた期限内に所定の書類で許可行政庁に届け出る必要があります。

変更の事由があるのに変更届を提出していない場合、決算が終了したのに決算期における各種届を提出していない場合、許可の取消対象となることや、更新及び業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなるので注意が必要です。

変更項目変更届の提出期限
常勤役員等(経営業務の管理責任者)
常勤役員等(経営業務の管理責任者)及び当該常勤役員等を直接に補佐する者
社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入状況
専任技術者
建設業法施行令第3条に規定する使用人
事実発生後14日以内
営業所(本店・支店)
商号又は名称
資本金
法人の役員等(株主等を除く)
株主等
支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名

(変更ではないですが)廃業した場合の届出
事実発生後30日以内
決算等に関する届出決算終了後4か月以内

変更項目別の届出必要書類は行政庁の発信情報をご確認ください。
ざっくり言うと、新規申請時に、変更する項目に関して証明するために用いた書類が必要になります。従って、例えば、専任技術者を変更する場合、新任の専任技術者の実務経験を証明する書類が必要になってくるというイメージです。

各種ある変更届のうちの一つの決算変更届は基本的に毎年行わなければならないものであり、その届出内容も、複雑で手間がかかるものなのでピックアップしてご説明します。

決算変更届の内容・意味

決算変更届は、新規許可申請時に添付書類として提出した「工事経歴書」「直前3年の施工金額」「財務諸表」を毎年最新のものに更新するという意味の届です。だから決算届ではなく決算「変更」届なのです。

決算変更届で提出した財務諸表等は公開されます。(許可行政庁で閲覧できます)

また、許可後の許可建設業者の工事実績は、原則として、決算変更届で確認されます。
新規の建設業者の場合は、決算変更届がないので、契約書、注文書、請書(控)、請求書(控)等で工事実績を確認せざるを得ません。

なお、決算変更届は以下の場面で使われるので、届出の控えは一定期間保管管理することが望ましいです。
・法人成り後の会社の役員としての工事実績の確認資料として。
・経営業務の管理責任者の候補者の建設業経営業務の管理経験の確認資料として。
・技術者の工事実務経験の確認資料として。→実務経験証明書に記載する工事名が「決算変更届」に記載されていれば、契約書等の確認書類は不要。
・経営事項審査を受審する業者にとって、経営状況分析は決算変更届の数値で実施される。

決算変更届の提出義務・期限

すべての建設業許可業者は、経営事項審査を受ける受けないを問わず、決算後4か月以内に決算変更届を提出する義務を負っています。例えば、個人の場合は4月30日、3月決算法人の場合は7月31日が期限になります(3月決算法人の場合、税理士により税務申告用の決算書が完成するのがだいたい6月ごろですので、その後1か月程度で決算変更届を作成して提出しなければなりません)。

決算変更届を提出しない場合、個別の指導、監督指導、刑罰が科される可能性があるとともに、実質的なデメリットとして、①経営事項審査が受けられなかったり、②建設業許可の更新ができなかったりします。
従って、決算変更届は、毎年提出するように、万一提出漏れの場合は速やかに提出するようにしましょう。

決算変更届の提出書類

決算変更届出の際に提出する書類の詳細は、行政庁の発信情報をご確認ください。下記は、大阪府知事許可の場合の決算変更届の提出書類です。

【法人の場合】

書類名称備考
決算変更届の表紙大阪府独自書式(表紙がない都道府県も多い)
変更届出書府規則様式
工事経歴書省令様式
直前3年の各事業年度における工事施工金額
【通称、直3】
省令様式
使用人数省令様式、変更あれば提出
建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表省令様式、変更あれば提出
定款の写し変更あれば提出
貸借対照表省令様式
損益計算書、完成工事原価報告書省令様式
株式資本等変動計画書省令様式
注記表省令様式
附属明細書省令様式 資本金1億円超または直近決算の負債合計額が200億円以上の株式会社のみ必要。
法人事業税納付証明書(3カ月以内発行の原本)府税事務所で交付を受ける。
事業報告書自由書式。サンプルあり。株式会社のみ提出。
本来、株主総会に提出するもの。
健康保険等の加入状況省令様式。従業員数のみの変更があった場合。
委任状行政書士等第三者に委任するとき

【個人の場合】

書類名称備考
決算変更届の表紙大阪府所定書式
変更届出書府規則様式
工事経歴書省令様式
直前3年の各事業年度における工事施工金額
【通称、直3】
省令様式
使用人数省令様式、変更あれば提出
建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表省令様式、変更あれば提出
貸借対照表省令様式
損益計算書省令様式
個人事業税納付証明書(3カ月以内発行の原本)8月末までは個人事業税納税証明書は府税事務所で交付されないことから、代わりに、所得税確定申告書の第一表(税務署受付印付)の写しを添付する。
健康保険等の加入状況省令様式。従業員数のみの変更があった場合。
委任状行政書士等第三者に委任するとき

上記書類の中で「財務諸表」と「工事経歴書」はなかなか手間がかかります。

決算変更届で提出する財務諸表は、建設業の簿記方式に基づき作成したものが必要で、税理士が確定申告用に作成した財務諸表をそのまま転記して作成できるものではありません。
また、工事経歴書は、決算変更届用のものと経営事項審査用のものとで基準が異なります。

行政書士に依頼すれば、お手元の資料(および顧問税理士から預かった書類)と、行政書士が要請する若干の情報(主な工事実績など)を行政書士に渡すだけで、決算変更届が行えるので、楽です。

すぎやん事務所へお気軽にお問合せください。06-6711-0778受付時間 9:00-20:00 [ 日・祝日除く ]

メールでお問合せ 初回お問合せ無料

経営事項審査の基本

経営事項審査とは
建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。
公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者(建設業許可を受けた者に限る)は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。
経営事項審査は建設業法に定められている公式な審査制度です。

審査方法は各都道府県で異なる
経営事項審査の審査方法は各都道府県で異なるので、詳細は、各都道府県の発信情報を確認してください。

審査基準日
審査の基準日は、申請する日の直前の事業年度の終了日(決算日)です。新たな決算日を過ぎてしまうと、前期決算の実績に基づく審査申請はできません。
法人合併や営業譲渡が行われた場合には、当該合併日や営業譲渡日を審査基準日として、経営事項審査を受けることができます。

有効期間
公共工事について発注者と請負契約を締結できるのは、経営事項審査の結果通知書を受け取った後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月までに限られています。結果通知書の発行日から1年7か月ではありません。公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、毎年決算確定後、速やかに経営事項審査を受ける必要があります。(決算変更届と同時に経営事項審査を申請することもできます)

審査項目

経営事項審査の審査項目は下表のとおりです。なお、大阪府の場合、X1、X2、Z、 Wの項目は大阪府が、Yは登録経営状況分析機関が審査します。

項目区分審査項目
1経営規模年間平均完成工事高
2経営規模自己資本額
平均利益額
Z技術力技術職員数
元請完成工事高
Wその他審査項目
(社会性等)
建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況
(社会保険加入状況、知識及び技術又は技能の向上に関する取組状況、など)
建設業の営業年数
防災活動への貢献の状況
法令順守の状況
建設業の経理の状況
研究開発の状況
建設機械の保有状況
国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況
Y経営状況純支払利息比率
負債回転期間
売上高経常利益率
総資本売上総利益率
自己資本対固定資産比率
自己資本比率
営業キャッシュフロー
利益剰余金
P総合評定値(X1)×0.25+(X2)×0.15+(Y)×0.20+(Z)×0.25+(W)×0.15

経営事項審査の申請

申請の流れ (大阪府の場合)
決算変更届の提出⇒
登録経営状況分析機関へ経営状況分析を申請→結果通知書受領⇒
大阪府へ経営事項審査の申請(受審日事前予約必須)⇒
評価結果・総合評定値通知書の受領(申請後(補正があれば補正後)1カ月弱)

審査対象業種
審査対象業種は、申請日現在の許可業種のうち、受審したい業種。
審査基準日以降に許可を受けた業種も審査を受けることができる(ただし、完成工事高等の実績は審査基準日で判断される)。
許可業種すべて受審する必要はなく、必要な業種のみ受審する。
一定の条件に該当する場合、業種間で完成工事高・元請完成工事高を振り替えることができます。

申請必要書類
申請書・請求書、工事種類別完成工事高、元請完成工事高、技術職員名簿など多数の書類が必要になりますが、審査する行政庁によって異なりますので、行政庁の発信情報をご確認ください。

国、特殊法人、都道府県、市町村等公共機関が発注する建設工事は、国民が納めた税金を使うわけですから、透明性のある仕組みに基づき発注先を選定する必要があります。
その仕組みが入札であり、入札の方式には「一般競争入札」と「指名競争入札」の制度があります。
ちなみに、公共機関の発注形態として、入札の他に随意契約があります。随意契約は、競争によらないので透明性が低い側面もあることから、緊急性を要する場合や金額が低い場合に限定して行われます。

一般競争入札と指名競争入札の違いは、入札に参加できる者の範囲と選定方法です。一般競争入札は、入札公告を公開し、参加条件を満たす者であれば誰でも参加できます。指名競争入札は、発注者が事前に選んだ有資格者業者のみに指名して参加を求めます。

公共機関が発注者となる建設工事の多くは、指名競争入札の方式が採用されています。指名競争入札に参加するためには、あらかじめ発注者の名簿に登録されることが必要です。
この名簿登録の手続きを「入札参加資格登録」(別名「指名願い」)と言います。

入札参加資格登録の方法と登録されるための要件は、公共機関によって様々ですが、共通点としては、電子申請で登録申請をすることが多いことと、建設業許可の保有と経営事項審査の受審が必須だということです。

たとえば3年間に入札資格有効期間を限定して、3年分を一定時期に名簿登録希望者を募る(プラスで適宜、随時受付する)という方法をとっていたり、経審の点数などを基準に入札参加資格業者をランク分けして、工事の規模に応じて募集をかけるランクを決めるというルールで運用している公共機関も多いです。
詳細は、公共機関の発信情報をご確認ください。 

サービス提供エリア

建設業許可申請においてもオンライン申請が導入されましたが、現状、更新申請や経営事項審査は行政庁への申請書と確認書類の直接持参が必須の状況です。つきましては行政書士すぎやん事務所のサービス提供エリアは、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県とさせて頂きます。

まずはお問合せを(無料)

・建設業許可の期限が迫っているのに、自分で更新手続きする余裕がない。
・一般建設業の知事許可をもっているが、業容拡大のため隣接の他県に新営業所を作ってやっていきたいけど、どういう手続きがいるのかな。
・塗装工事業で許可をもっているが、屋根工事も追加したいんだけどどうしたらいいの?
・ついつい忙しくて決算変更届を2年分出し忘れていたけど、どうしよ?
・決算変更届と合わせて経審申請もお願いしたい。
・公共工事の入札資格をゲットしたい。

どんな些細なお悩みでも、すぎやん事務所にお問合せください。初回お問合せ(30分)は無料です。お悩み解決のため一緒に考えさせていただきますし、場合によっては、行政庁に問い合わせます。また、関連手続きの見積りご提案も無料でさせていただきます。

費用の目安

建設業許可更新・変更サポートの費用の目安は次の通りです。
行政書士報酬は、証明事項の複雑さなど案件の難度によって変わりますが、お見積りの際ご説明致します。

個人事業のお客様

説明行政書士
標準報酬(税別)
行政手数料等備考
一般建設業・特定建設業
更新知事許可
50,000円50,000円
般・特新規100,000円150,000円
許可換え新規100,000円90,000円
業種追加70,000円50,000円
決算変更届(経審なし)1年分30,000円同時に他の事項の届出を行う場合は加算。
決算変更届+
経営事項審査(分析含む)
120,000円受審する業種数による
経管・専技の変更届25,000円
その他の各種変更届20,000円個人氏名、社会保険等の変更
入札参加資格申請サポート30,000円
大阪府 建設業許可証明書の取得代行5,000円(500円、左記報酬額に含む)証明書1枚追加 @1,000円
記載金額は税別表示です。
「行政手数料等」は参考金額です。

法人のお客様

説明行政書士
標準報酬(税別)
行政手数料等備考
一般建設業・特定建設業
更新知事許可
60,000円50,000円一人親方法人特価
50,000円
一般建設業・特定建設業
更新大臣許可
90,000円50,000円
般・特新規130,000円150,000円
許可換え新規130,000円90,000円
業種追加80,000円50,000円
決算変更届(経審なし)1年分30,000円同時に他の事項の届出を行う場合は加算。
決算変更届+
経営事項審査(分析含む)
130,000円受審する業種数による
経管・専技の変更届25,000円
その他各種変更届20,000円商号、営業所、資本金、役員、代表者の変更
入札参加資格申請サポート30,000円
大阪府 建設業許可証明書の取得代行6,000円(500円、左記報酬に含む)証明書1枚追加 @1,000円
記載金額は税別表示です。
「行政手数料等」は参考金額です。

お問合せ先

お電話またはメールフォームでお気軽にお問合せください。
お客様との良いご縁を心からお待ち申し上げます。

すぎやん事務所へお気軽にお問合せください。06-6711-0778受付時間 9:00-20:00 [ 日・祝日除く ]

メールでお問合せ 初回お問合せ無料

ご注意

このページの掲載内容は、2024年5月時点での情報に基づいています。建設業法とその関連規則等は頻繁に改正されますし、管轄行政庁によって運用が異なる場合も多々ありますので、最終的な事業判断の際は管轄行政庁の公式発信情報をご確認くださいますようお願い致します。