古物営業法に基づき許可を取得した古物商は様々な義務を負います。
公から正式な許可を得た古物商であるという責任を胸に、遵法精神をモットーに健全なビジネス活動に努めましょう。
三大防犯義務
本人確認義務
古物の取引をする場合は、次の掲げるいずれかの方法で相手の真偽の確認をしなければなりません。なお、1万円未満の取引の場合で、例外品(自動二輪車、原動機付自転車、家庭用テレビゲームソフト、CD・DVD等、書籍等)以外の取引を行う場合は、この限りではありません。
対面取引の場合 | 相手から運転免許証等の身分証の提示を受けること 従業員等の面前で「住所、氏名、職業、年齢を自書した文書」を受け取ること等 |
非対面取引の場合 | 電子署名がされたメール等を受け取ること その他、国家公安委員会規則で定めるいずれかの方法をとること等 |
取引記録義務
古物商は、古物の売買を行った場合には、次の事項について、取引の都度、帳簿又は電磁的方法により記録して保存(3年間)しなければなりません。
- 取引の年月日
- 取引の古物の品目、数量
- 古物の特徴
- 取引相手の住所、氏名、職業、年齢
- 相手の真偽を確認するためにとった措置の区分
なお、1万円以下の取引の場合で、例外品(自動二輪車、原動機付自転車、家庭用テレビゲームソフト、CD・DVD等、書籍等)以外の取引を行う場合は、この限りではありません。
※ 法の目的(盗品等の売買の防止等・被害の迅速な回復)を考慮するならば、全ての取引古物の取引記録を残しておくことが望ましいと考えられます。
不正品申告義務
取引の古物が盗難品等の疑いがある場合には、警察官に申告しなければなりません。
これらの義務は、盗品の流通防止と被害の早期発見・早期回復のために定められています。違反した場合、営業停止処分や許可の取り消し処分や懲役・罰金などを科せられる可能性があります。
なお、古物商は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要な知識、技術または経験を得させるよう努めなければならないとされています。
その他の義務
標識の提示義務
営業所で公衆の見やすい場所に古物商の標識を提示すること。標識の様式は、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13条に定められています。
また、古物商はホームページ利用取引をしようとするときは、そのホームページ上に、その取り扱う古物に関する事項とともに、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を表示しなければなりません。
変更届出義務
申請と異なる事由が生じた場合は、警察署に届出を行うこと。
営業所に係る変更(事前届出)
主たる営業所の別、営業所の名称、所在地の変更(新設、廃止、移動を含む。)をする場合は、営業所を管轄する警察署に、変更の日から3日前までに変更届出書を提出しなければなりません。
- 営業所を移設した
- 営業所を増やした
- 営業所を廃止した
- 営業所の名称を変更した
- 主たる営業所が変わった
変更事項(事後届出)
営業所に係る事前変更届出以外の事項に変更がある場合は、営業所を管轄する警察署に、変更の日から14日以内(法人の場合で、変更の届出をする事項について登記事項証明書を添付する必要のあるときは、20日以内)に、変更届出書を提出しなければなりません。
- 許可者の自宅住所、姓名が変わった
- 営業所管理者が替わった
- 営業所管理者の自宅住所、姓名が変わった
- 法人の名称、所在地が変わった
- 法人の代表者、役員が替わった
- 法人の代表者、役員の自宅住所、姓名が変わった
- 行商の「する・しない」の変更
- 取り扱う古物の区分変更
- ホームページを開設した古物営業を始めた
- 届出のURLを変更した
- 届出のホームページを閉鎖した
書換申請
許可証の記載事項を変更した場合は、許可証の書換えを申請しなければなりません。
書換申請が必要な事項は現在の許可証に記載されている事項です。
- 許可者の氏名又は名称の変更
- 許可者の住所又は居所の変更
- 行商する・しないの変更
- 法人許可の代表者の交替
- 代表者の氏名の変更(改名・婚姻など)
- 代表者の住所変更
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行政書士すぎやん事務所では、変更届出及び書換申請の代行サポートを行います。
業務メニューは次の表のとおりです。面倒な手続きを行政書士に任せてしまい、ご自身のビジネスに集中されてはいかがでしょうか。
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変更届出 | 書換申請 | |
行政書士報酬 | 20,000円(税別) 営業所増設届出は10,000円(税別)加算。 | 28,000円(税別) |
その他費用 | 警察に支払う手数料は不要。 届出警察署まで公共交通機関で片道500円以上かかる場合、交通費実費 | 警察に支払う手数料1,500円 申請警察署まで公共交通機関で片道500円以上かかる場合、交通費実費 |
すぎやん事務所へお気軽にお問合せください。06-6711-0778受付時間 9:00-20:00 [ 日・祝日除く ]
メールでお問合せ 初回お問合せ無料管理者選任義務
営業所毎に管理者を選任する義務があります。営業所の管理者が交代したときは、事後届出が必要です。
品触れの保存義務
品触れを受け取った場合には、日付を記録して保存すること。(保存期間:6か月間)
「品触れ」とは、警察が紛失品や盗品の特徴などを書いたリストを古物商や質屋に渡すことで、紛失品や盗品の速やかな発見に協力してもらうためのものです。
義務以外の遵守事項
許可証等の携帯等
古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、「許可証」を携帯しなければなりません。また、行商の際、従業員等は「行商従業者証」を携帯しなければなりません。
取引の相手方から「許可証」又は「行商従業者証」の提示を求められたときは、提示しなければなりません。
営業の制限等
古物の受取りをする場合は、営業所又は相手方の住居で行わなければなりません。
(仮設店舗営業の届出をした者を除く。)
差止め
古物商は、売却等しようとする古物が盗品等の疑いがある場合には、警察本部長又は警察署長から30日以内の期限を定めて、その古物の保管を命じられることがあります。
名義貸しの禁止
自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはなりません。
立入検査
警察官等は、営業期間中に営業所や保管場所等に立入を行い、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができます。また、営業所は、正当な理由なく、この検査を拒否、妨害又は忌避すると処罰されます。