【お知らせ】特定行政書士取得

事務所代表の杉山は、日本行政書士会連合会による特定行政書士法定研修を修了し、特定行政書士として新たな業務に対応できるようになりました。
特定行政書士とは
特定行政書士は、通常の行政書士業務に加え、行政庁の処分に不服がある場合の「不服申立て手続き」を代理できる資格です。
行政不服審査は裁判とは異なり、行政庁が処分の違法性や不当性を判断します。
審理員による審理や行政不服審査会への諮問など、公平・中立な手続きが行われます。
その一部を本人に代わって行えるのが特定行政書士です。
特定行政書士が、行政庁に対する不服申立ての手続について代理できる範囲について、従前は、行政書士が「作成した」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものであったが、令和8年1月1日以降は、行政書士が「作成することができる」官公署に提出する書類に係る許認可等に関するものに拡大されました。つまり、申請者本人が作成した書類に係るものについても代理できるようになりました。
特定行政書士へのすぎやんの思い
行政庁は慎重な審査の結果に基づいて処分を出しているので、不服申立てが認容される可能性は低いのが実態です。最近の調査でも認容率は5%台と狭き門です。但し、逆に言うと可能性はゼロはなく、全国で1400件近い申立てが認容されています。
本来受けられるはずの利益を諦めて泣き寝入りするのは、とてももったいないことです。
もちろん無理な案件について不服申立てを勧めるつもりはありませんが、行政庁の処分に「納得できない」と感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。
一緒に可能性を探っていきましょう。

